社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
【計画期間】
令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間
【目標・対策】
- 所定外労働時間の削減を行い、年間の所定外労働時間720時間を厳守する。
- (1)毎日の残業時間の実績データを管理職に送信する。
- (2)各種会議を通じ時間外労働の削減を周知徹底する。
- (3)年間の所定外労働時間管理を管理部門で把握し公表する。
- 年間有給休暇取得日数5日以上を厳守する。
- (1)社員の有給休暇取得日数を毎月公表する。
- (2)有給休暇取得計画を各位部門で作成する。
- 男性社員の育児休暇取得を推進する。
- (1)男性の育児休業取得を推進するために、管理職に対する説明を実施し、周知徹底を図る。
- (2)育児休業取得の希望者に対する説明会を開催する。
- 妊娠中や産休・育休復帰後の女性社員のための相談を受ける機会を設ける。
- (1)相談窓口を設置する
- (2)産業医等による相談会を実施する。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
男女ともに全従業員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
【計画期間】
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの4年間
【目標と取り組み内容】
- 女性従業員の平均勤続勤務年数を現在の8年より1年以上伸ばす。
- 令和4年4月~
- (1)利用できる両立支援制度とハラスメント防止について管理職に周知する。
- (2)年次有給休暇を取得推進する取り組みを行う。
- (3)育児休業の個別周知・意向確認の徹底を行う。